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店舗信託センターの規約(店舗の所有者用)

申し込み者(以下甲と言う)及び店舗信託センター(以下乙と言う)は日本国の法令を遵守し、信義誠実の原則に基づき店舗信託センターの契約を履行する。

第1条(契約の成立)
本契約は、本書面による申し込みに対して、次のいずれかに該当した時に成立する。 
    ①乙が所定の手続きを開始することにより承認の意思表示をした時。
    ②乙が甲に対し、本書面を交付した日から起算して8日以内に、乙が不承認の通知をしないとき。

第2条 (権利の譲渡の禁止)
甲及び乙は、相手方からの書面による承諾を得なければ第3者に譲渡することはできない。

第3条(報告書の作成)
甲は毎月の報告を乙所定の様式で次月の10日までに乙に報告する。

第4条 (手数料の支払い方法。)
甲は乙に対して所定の方法で毎月売上げ金の  パーセントの手数料を支払わなくてはならない。(別紙参照)

第5条(契約期間)
契約日から3年間とするが相手からの6か月前まで解約の申し入れが無い場合は同条件で更新することができる。ただし特別な事情があれば甲乙共に協議の上解約ができる。

第6条 (公正証書等)
甲及び乙は当契約を公正証書で作成する事とする。

第7条
補足
本契約に定めのない事項については、必要に応じて甲乙、誠実に解決をする。